日本に在留するためには、在留資格(ビザ)の取得など、在留資格申請に係る入管手続が必要となります。
企業で外国人採用をお考えの方や個人で在留資格の取得を目指す方々へのサポートとして、弊所の申請取次行政書士が代行して、上陸・在留・永住許可・帰化申請等の申請書類を作成し、提出いたします。
その際に、審査基準に則ったヒアリングを実施することにより、不許可となることを事前に防ぐこととしています。
資料の収集、申請書類の作成、出入国在留管理局への申請書類の提出、審査官からの説明対応などを弊所に任せていただくことで、時間の節約につながり、この分本業に専念いただけます。
なお、帰化申請については、外国人本人による申請が原則となります。弊所が申請代行することはできませんが、複雑で煩雑な書類作成となりますので、そのサポートをいたします。
外国人が適法に日本に在留できるよう、出入国在留管理局に対し申請します。
■海外にいる外国人を日本に呼びたい
■就職や転職によって現在の在留資格を新しい在留資格に変更したい
■在留期間を延長したい
■学費や生活費を補うためアルバイトをしたい
■一旦帰国し日本に再入国したい
こんなお悩みがありましたら、弊所が必要書類を作成し、外国人の代わりに出入国在留管理局へ申請します。
既に日本に生活基盤をおく外国人が、生涯にわたって日本に住み続けたい場合に行う申請で、現在有する在留資格を「永住者」に変更する手続きとなります。
【永住者のメリット】
■在留カードの更新が不要となる
■就労に関する制限がないため単純労働が可能となる
■配偶者や子も永住許可を取得しやすくなる
■国籍は母国のまま(帰化と異なる)
■日本人配偶者と死別・離別しても在留資格に影響はない
【帰化との違い】
■万が一問題が生じたら強制送還の対象となる
■旅行や一時帰国などで出国する際は再入国手続きが必要となる
■選挙権や社会保険などに制限がある
日本に在留する外国人が現在の国籍を喪失し、新たに日本国籍を取得する手続きです。再度母国の国籍を取得するのは非常に困難となるため、注意が必要です。
【帰化のメリット】
■日本の名前や戸籍を持つことができる
■日本のパスポートを持ち、海外渡航がスムーズとなる
■社会保障(年金、医療、福祉、教育など)面で日本人と同じ扱いとなる
■日本の選挙権や被選挙権を取得できる
■土地の所有やローン融資が容易となる
在留資格認定証明書交付申請は、次の流れとなります。
❶ ご相談(無料)
まずは、問い合わせフォームからご連絡ください。面談の日程調整をさせていただきます。
❷ お打ち合わせ
御社をご訪問し、御社の状況や採用予定者の経歴等を確認させていただきます。
◉雇用主の経営状況(決算状況、従業員数など)に関する確認
◉採用予定者の経歴(履歴書など)の確認
◉在留許可等の取得の可能性などを検討
❸ お見積り
お見積書を提示いたしますので、ご検討ください。
❹ ご契約
ご納得いただけた場合は、業務委託契約書と委任状をお渡ししますので、ご署名・押印(御社の実印)後、弊所に郵送してください。業務委託契約書と委任状の弊所への到着をもって、正式なご依頼とさせていただきます。
❺ 着手金等のご入金
正式にご依頼をいただきましたら請求書を発行いたしますので、法定費用と着手金(報酬総額の50%)を指定期日までに指定口座にお振込みください。
❻ 申請に必要な書類のご準備
必要書類をご案内しますので、ご準備ください。申請書類を弊所が作成し、ご準備いただいた添付書類を点検いたします。
❼ 申請書類のご確認
申請書等ができ次第、その書類を確認していただきます。
❽ 出入国在留管理局への申請
弊所が申請します。出入国在留管理庁とのやり取りは全て弊所が行います。
❾ 在留資格認定証明書の受領
申請後、概ね2週間~3か月程度で在留資格認定証明書が御社に届きますので、届きましたら、原本を海外にいる採用予定者に送付します。採用予定者本人は、母国の日本大使館か総領事館で査証(ビザ)を取得します。
❿ 報酬残金のご入金
在留資格認定証明書が届きましたら、報酬残金等をお振込みいただきます。